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脱サラ行政書士は必見!健康保険任意継続制度のお得な利用方法【国民健康保険との比較も解説】

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行政書士開業のために脱サラ後、必ずしなければいけない手続きの1つが健康保険の切り替えです。会社員時代は健康保険料の2分の1は会社負担のため、退職後に請求される保険料の高さに驚くことも。

しかし、前年収入や免除申請等で保険料が大きく変わるのが健康保険。そのため、手続きのやり方次第で保険料負担を大きく抑えることができます。そのなかで会社員だったからこそ、利用できる制度が健康保険の任意継続です。

今回は私自身の経験談をもとに、健康保険任意継続制度を利用した任意継続の加入から資格喪失まで、行政書士等の個人事業主やフリーランスに少しだけお得になる手続き方法を解説します。

※全国健康保険協会の健康保険任意継続制度の例に基づきて記載しています(2022年4月現在)。

こんな人に読んでもらいたい
  • 健康保険任意制度の内容を知りたい人
  • 行政書士等の個人事業主やフリーランスが健康保険の切り替えをするお得なタイミングを知りたい人
  • 実際に任意継続の手続きをした手順や体験談を知りたい人

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健康保険任意継続制度とは?

日本は国民皆保険制度により、国民健康保険または健康保険等の公的医療保険制度への加入が義務づけられています。

そのため、会社を退職した場合、会社員等の被用者を対象とする健康保険の被保険者資格の喪失により、個人事業主やフリーランス等の会社に属していない人を対象とする国民健康保険への加入手続きが必要となります。

しかし、国民健康保険は、前年所得に基づき保険料が算定されるため、退職後に所得がなくても、大幅に保険料が増加する可能性があります。

このような場合の保険料負担を考慮し、一定の要件を満たした場合、退職した会社の健康保険に最大で2年間、継続加入できる制度が健康保険の任意継続です。

【任意継続するための要件】

  • 退職日までに社会保険の加入期間が継続して2ヶ月以上あること
  • 退職日の翌日から「20日以内」に申請すること

※詳しくは、全国健康保険協会のHPの「任意継続被保険者となるための要件」をご確認ください。

脱サラして行政書士開業を目指している人は、退職届を出す前にもう一度立ち止まって、会社員のうちにできることを確認しましょう。焦って会社を辞めなくても、開業準備ならばできることはたくさんあります。
そんなヒントを知りたい人は、是非下記の記事も参考にしてください。

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任意継続と国民健康保険はどっちがお得?

退職後の健康保険の切り替えで、もっとも気になることが任意継続と国民健康保険では、「どちらが保険料が安くすむのか?」ということでしょう。
この問いに対する回答は「会社員時代の給料や住んでいる自治体によって異なる」ということです。
そのため、保険料を比較するためには、任意継続の保険料と国民健康保険料の試算してみることが必要になります。

任意継続の保険料は、会社員時代の健康保険料の約2倍。しかし上限があり、介護保険料が含まれる場合で、最大3,5000円程度になります。

一方の国民健康保険料は、自治体によって算定方法等が異なるため、お住まいの役所等の窓口で確認するのが確実です。
自治体によっては、ホームページ上で前年所得等を入力することで国民健康保険料が試算できる場合もありますが、さまざまな要件によって保険料が変わる恐れもあるため、試算したうえで窓口でも確認することをオススメします。

なお、国民健康保険と任意継続の保険料を比較計算シミュレーションできる「国民健康保険の自動計算サイト」もあります。

任意継続と国民健康保険のお得かどうかの比較は、必ずしも保険料だけでは決まりません。

例として…
◆任意継続の場合
原則として会社員時代と同様の給付を受けることができる(傷病手当金・出産手当金除く)

◆国民健康保険の場合
自治体によって、要件に該当すれば保険料の免除申請が可能なケースがある

上記のようなそれぞれのメリット等も踏まえて、任意継続または国民健康保険を選択する必要があります。
保険料の比較も含めて判断が難しいため、最終確認の意味でもお住まいの役所等の窓口で相談することをオススメします。

退職後の手続きは、行政書士開業に向けての小さな「やること」に過ぎません。漏れなく開業準備ができるように開業までの「やることリスト」に関する記事を作成しました。「やること」のそれぞれに詳細記事をリンクしてありますので、開業予定のある方はあわせてご覧ください。

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任意継続から国民健康保険への切り替えのタイミングは?

健康保険料は、切り替えのタイミングで大きく変わることがあります。そのため、もっとも適切に国民健康保険に切り替えをおこなうための情報をお伝えします。

国民健康保険へ切り替えるためには?

任意継続できる期間は、加入から2年間となっています。しかし、以下のタイミングで国民健康保険へ切り替わることがあります。

【任意継続の資格喪失のタイミング】

  • 任意継続をしてから2年経過したとき
  • 保険料を指定期日までに支払いがなかったとき
  • 就職により他の健康保険等に加入したとき
  • 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき
  • 任意継続から国民健康保険への切り替えを希望したとき
  • 被保険者が死亡したとき

※詳しくは全国健康保険協会のHPの「任意継続被保険者の資格喪失」をご確認ください。

2021年までは、任意継続の手続きをした場合、2年間は任意で資格喪失することはできませんでした。しかし、2022年1月より、任意継続期間中に希望があれば、国民健康保険への切り替えが可能となっています。

国民健康保険に切り替えるベストなタイミングは?

どのタイミングで任意継続から国民健康保険に切り替えをするかが、保険料負担の軽減のために重要になります。

行政書士のような個人事業主やフリーランスで開業する場合、退職後しばらくは収入が不安定になることも多く、前年収入が大きく下回ることはよくあることです。
そのような場合は、任意継続から国民健康保険への切り替えの申請をすることで、保険料を抑えることが可能です。

任意継続から国民健康保険の切り替えを申請する場合は、健康保険料が切り替わる4月1日から国民健康保険に加入することがベストな選択になります。
なお、4月1日に国民健康保険に切り替えをするためには、前月の3月中に任意継続の資格喪失手続きが必要になるので注意が必要です。

※私自身が役所窓口の職員から直接聞いた内容をもとにした情報になります。必ずお住まいの窓口等でご自身の状況を説明したうえで、適切な切り替えのタイミングを確認してください。

任意継続の資格喪失のタイミングを間違えないためには?

資格喪失のタイミングでもっとも注意しなければいけないのが、「保険料を指定期日までに支払いがなかったとき」です。

開業後の事業運営が順調で、大きく収入も増えた場合等、最大2年間の任意継続期間を満了することで保険料を抑えることができます。
しかし、万一、任意継続の納付期限の毎月10日までに支払いをしない場合は、強制的に国民健康保険へ切り替わってしまいます。

管轄の全国健康保険協会に、万一、支払いを失念してしまった場合等についての問い合わせをしましたが、原則的には任意継続を続けることはできないとの回答でした。
そのため、毎月月初に届く納付書の支払いを忘れないように、スマホのアラーム機能等で通知がされるようにしておくことをオススメします。

なお、任意継続の保険料は、保険料の割引がある前納や口座支払いも可能です。支払い忘れを防ぐためには、もっとも有効な対策になります。

※保険料の支払い方法の詳細については、全国健康保険協会のHPの「保険料の納付方法について」をご確認ください。

万一、支払いが期日までにできなかった場合、例として「納付書が手元に届かなかった」等の特別な理由によっては、事情を記述した書面を提出することで、任意継続を続けられるケースもあるようです。
しかし、すべて認められるものではないと思われますので、支払い忘れにはくれぐれも注意してください。

勤続20年以上の会社に対しては感謝もありました。当然、辞める不安も大きいものでした。それでも行政書士開業することを決めたのには理由があります。下記の記事は、特に私と同じように40代・50代から行政書士開業を目指す人には、ポジティブになれる内容になっています。

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任意継続の加入及び資格喪失から国民健康保険の加入までの手順を徹底解説【体験談】

ここでは、私が退職後に行った健康保険の任意継続手続きの加入及び廃止手続きから、国民健康保険の加入手続きまで、実際に行った手順に基づいて解説します。

なお、私自身は2021年3月に退職し、任意継続の手続きは翌月4月上旬に完了。そして、約1年後の2022年3月に資格喪失手続きを行い、翌月4月上旬に国民健康保険の加入をした流れになります。

※手続き方法等については、各自治体によって異なります。あくまでも私自身の体験談であることを予めご了承ください。

任意継続の加入手続き手順

前述した任意継続と国民健康保険料を算出した結果、私の場合は、任意継続に加入した方が、約10,000円安くすむことが判明したため、下記手順で任意継続の手続きを進めました。

①管轄の全国健康保険協会へ電話で、加入手続きの手順及び必要書類等を確認
必要書類の1つ「任意継続被保険者資格取得申出書」を郵送依頼。なお、全国健康保険協会のHPより「任意継続被保険者資格取得申出書」の手書き用、入力用、記入例の書面を出力することも可能です。

②「任意継続被保険者資格取得申出書」及び「雇用保険被保険者証離職票のコピー」の2通を管轄の全国健康保険協会へ郵送
必要書類については、「任意継続被保険者資格取得申出書」と退職日が確認できるものとして「雇用保険被保険者証離職票、退職証明書、健康保険被保険者資格喪失届のコピー等」のいずれかの書面が必要になります。

※家族を被扶養者として手続きする場合は、扶養の事実が確認できる書類の添付が必要な場合があります。詳細については、上記の全国健康保険協会のHPで確認することができます。

③「任意継続被保険者証」が約1週間後に郵送にて到着
「任意継続被保険者証」が到着するまでの間に、医療機関の診療を受ける場合は、診療先の医療機関に健康保険の切り替え中である旨を伝えてください。保険者証が呈示できるまで一時的な預り金の支払い等の対応を指示されます。
※保険証が届くまでの期間も、任意継続の健康保険給付対象となります。

申請は必ず退職後20日以内にしなければなりません。国民健康保険と異なり期日があるため、必要書類等で退職前から用意できるものは予め揃えておく等、余裕をもって申請できるようにしておきましょう。

任意継続の資格喪失手続き手順

前述の内容を繰り返しますが、これまで任意継続は、任意の手続きにより資格喪失をすることができませんでした。しかし、2022年1月より、「任意継続から国民健康保険への切り替えを希望したとき」でも資格喪失して国民健康保険への切り替えが可能になっています。

切り替えのタイミングは、前年収入を踏まえた国民健康保険料との比較のうえ、任意継続の方が保険料が高い場合は、年度替わりの4月1日から国民健康保険へ加入するのがベスト。そのためには、前月3月中に任意継続の資格喪失の申請を完了する必要があります。

以上のことを踏まえて、下記のように任意継続の資格喪失の手続きを完了させました。

①管轄の全国健康保険協会へ電話で、資格喪失手続きの手順及び必要書類等を確認
必要書類の「任意継続被保険者資格喪失申出書」を郵送依頼。なお、全国健康保険協会のHPより「任意継続被保険者資格喪失申出書」の手書き用、記入例の書面を出力することも可能です。
なお、「任意継続被保険者資格喪失申出書」の資格喪失年月日欄は、任意で資格喪失手続きをする場合、申出日の翌月1日(4月1日)と記入します。

②3月上旬に「任意継続被保険者資格喪失申出書」を管轄の全国健康保険協会へ郵送
「任意継続被保険者資格喪失申出書」が受付された後、「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」が郵送されてきます。この「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」は、国民健康保険への加入手続きの際に必要となる書類です。原則、受付完了月の翌月5日以降に順次発送されるとのことでした。

③4月2日に「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」が速達郵便にて到着
4月5日以降の発送との話でしたが、実際には4月2日に届きました。電話問い合わせをした際に4月2日に歯医者の予約をしている旨を伝えていたこともあり、もしかすると手続き上の配慮をしていただき、速達郵便で郵送していただいたのかもしれません。

国民健康保険の加入手続き手順

任意継続の資格喪失手続きが完了したら、国民健康保険の手続きを行わなければいけません。「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」が届き次第、速やかに手続きを完了させましょう。

①管轄の市役所等の健康保険取扱い窓口へ「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」を提出
窓口への提出の際に運転免許書等の身分証の提示を求められますので、忘れずに持参してください。

②国民健康保険被保険証を受け取る
窓口受付から保険証を受け取るまでの所要時間は、およそ30分で受け取ることができました。しかし、健康保険関係の切り替え窓口は、1年を通して4月がもっとも混雑するとのこと。本来は数時間待つこともあるようです。時間には余裕をもって窓口に訪問することをオススメします。

③国民健康保険料の支払い方法等の説明を受ける
国民保険料は、原則前年収入にもとづき算出された保険料を6月から翌年3月まで10か月に分けて支払うことになります。窓口受付の際には「国保のしおり」という小型のパンフレットをいただき、今後の支払い方法等の説明を丁寧にしていただきました。

国民健康保険への切り替えは、「健康保険任意継続被保険者資格喪失通知書」が届き次第の手続きになるため、4月1日に保険証を受け取ることは難しいということになります。
しかし、任意継続と同様に保険証が届くまでの期間も健康保険給付対象となるため、心配は不要です。
私自身は前述したように4月2日に歯医者の予約をしており、結局手続きが間に合わず、保険証がないまま受診することになりました。
結果として、歯医者の支払いは預り金5,000円を支払い、次の受診の際に保険証を呈示し、診察料の差額を返金していただくことになりました。

※医療機関によって対応は異なるため、事前に受診する病院に支払い方法を確認しておきましょう。

行政書士ができる仕事の1つとして、行政書士法に「官公署に提出する書類の作成とその代理、相談」とあるように、行政書士にとって、役所関係とのつながりは切っても切り離せないものです。
脱サラして開業を目指している中でも、健康保険の切り替えの他にも役所関係の施設に訪問する機会がありました。
どうせ行くのであれば、行政書士目線で役所の手続きをしてみるのも、行政書士業務のちょっとした練習としてオススメです。

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おわりに

健康保険料は退職後に支払う固定費の中でも負担が大きく、できるかぎり料金負担を抑えたいものです。
会社員時代の収入や自治体によって異なるとはいえ、任意継続を詳しく理解することによって、多少なりとも保険料の節約をすることができます。
今回の記事が、退職後の収入に不安を抱えている行政書士をはじめとするフリーランスの方々に少しでも参考になれば幸いです。

※本記事の内容は私自身の体験談に基づく内容になっています。自治体や時期等によっても内容が変わることがあります。詳細等については必ず各自治体の担当窓口にお確かめください。

健康保険の切り替えとともに手続きが必要となるのが、失業給付の申請です。すでに行政書士開業後に受任予定の業務があれば別ですが、ほとんどの人は開業後すぐに仕事を受任することはできません。
そのため、開業準備として行政書士の実務や集客の勉強もしながら、失業給付を受給することをオススメします。
しかし、開業準備中という理由だけでは、失業給付を受給することはできません。下記の記事では、開業準備中でも確実に失業給付を受給できる申請方法について解説しています。

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