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行政書士の開業準備中でも確実に受給できる失業給付の申請方法【体験談あり!】

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会社を辞めてすぐには開業せず、実務や集客の勉強のために時間を使いたいと考えている人も多いのではないでしょうか。
とはいえ、お金に余裕がなければ、勉強や集客等の開業準備だけに集中することもできません。
そこで気になるのが失業給付の受給です。一般的には次の仕事が見つかるまでの一定期間、生活の安定及び求職活動を容易にすることが目的の失業給付ですが、行政書士等の個人事業主として開業準備中でも支給対象になる場合があります。
今回の記事では、私自身の失業給付の申請経験をもとに、行政書士の開業準備中でも確実に失業給付を受給するための申請方法について、詳しく解説していきます。

※失業給付の支給要件は、自己都合または会社都合退職等により異なりますが、今回は自己都合退社を前提にした記事内容(2022年4月現在)になっています。

こんな人に読んでもらいたい
  • 開業準備中で失業給付が受給できるのか知りたい人
  • 開業準備中でも確実に失業給付が受給できる申請方法を知りたい人
  • 実際に開業準備中で失業給付の申請をした体験談を知りたい人

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行政書士の開業準備中でも受給できる2つの失業給付とは?

そもそも、「行政書士の開業準備中でも失業給付の受給は可能なのか?」について、結論からいえば受給することは可能です。実際に私自身が開業準備中でありながら、満額で失業給付を受給しました。

雇用保険(失業保険)による失業給付は、大きく以下の4種類にわけることができます。

  • 求職者給付(基本手当、技能習得手当、寄宿手当等)
  • 就職促進給付(再就職手当・就職促進定着手当などの就職促進手当、求職活動支援費等)
  • 教育訓練給付(教育訓練給付金)
  • 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、介護休業給付)


このうち、行政書士の開業準備等で個人事業主になる予定の場合は、基本手当及び再就職手当の2つがメインとなる失業給付となります。

基本手当


基本手当とは一般的にいわれる失業給付にあたります。退職時の年齢や雇用保険(失業保険)の被保険者期間によって、給付内容等が変わります。

【基本手当の受給資格】

  • 雇用保険の被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない場合
  • 離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上(会社都合退職等は6カ月以上)ある場合

※受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間


【基本手当日額】
原則、離職前6カ月の賃金平均1日分に給付率を乗じた額になります。給付率は、60歳未満の人は50%~80%、60歳~64歳は45%~80%になっており、賃金日額が低い人ほど給付率は高くなります。

【基本手当日額の下限及び上限】
基本手当日額は、下記のとおり下限及び年齢による上限が定められています。

 年齢賃金日額基本手当日額
下限29歳まで2,574円2,059円
上限29歳まで13,700円2,059円
30歳~44歳まで15,210円7,605円
45歳~59歳まで16,740円8,370円
60歳~64歳まで15,970円7,186円


【所定給付日数】
退職理由等により所定給付日数等が異なりますが、ここでは自己都合退職等の一般受給資格者を前提にしています。

 9年まで10年~19年まで20年以上
64歳まで90日120日150日

再就職手当

再就職手当は、基本手当の受給資格者が1年以上継続雇用されることが確実と認められる場合、下記の支給要件がすべて満たされたときに支給されます。

【再就職手当の支給要件】
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

※待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

❝厚生労働省「再就職手当のご案内」より引用❞❞

支給額については、基本手当日額(上限あり)×所定給付日数の支給残日数×支給率によって算出されます。
なお、支給率は以下のとおりです。

  • 所定給付日数の支給残日数が3分の2以上の場合➡支給残日数の70%
  • 所定給付日数の支給残日数が3分の1以上3分の2未満の場合➡支給残日数の60%

【基本手当を満額受給or再就職手当を受給のどっちがお得?】
失業給付の支給額のみを比較すれば、基本手当を満額受給する方が金額は大きくなります。
しかし、再就職手当を受給する場合、失業給付は少なくても、+αとして働いた給与分が加算されるため、同じ期間で手にする金額は再就職手当を選択した方がお得になります。
このように考え方次第でお得の基準は異なりますが、行政書士開業に限定すれば、基本手当を満額受給する方がお得になる可能性が高いと思われます。
その理由は「行政書士開業後、すぐに稼ぐことは難しいから」ということです。
再就職手当を選択した場合の+αの働いた給与分が限りなく0に近い、もしくはマイナスなることを考えて、私自身は基本手当を満額受給しました。

※失業給付の詳細については、厚生労働省のHPをごらんください。

退職後に必要となる主な手続きの中で、手続きのやり方次第で大きく税金負担が変わるものが健康保険の切り替えです。
下記の記事では、脱サラ行政書士開業を考える人なら必見のお得になる健康保険の切り替え方法について解説しています。

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確実に失業給付を受給するための申請方法とは?

行政書士として税務署へ開業届を提出した時点で、たとえ収入がなくても失業状態ではなくなります。基本手当の受給資格のなかに「~職業に就くことができない」とあるように、失業状態でなくなれば、受給資格を失うことになります。
しかし、開業届を提出せず、他に仕事をしていなければ、開業準備中は失業状態であることには変わりありません。
そのため、開業準備中の場合、確実に失業給付を受給するためには「どのタイミングで開業届を提出するのか」「どのように開業準備を行っているのか」が重要になります。
これらを踏まえて、開業準備中でも確実に失業給付を受給するためのポイントについてお伝えします。

どのタイミングで開業届を提出するのか

基本手当は、開業届を税務署へ提出した時点で受給資格を失います。つまり、失業手当を満額で受給したいのであれば、所定の給付日数に応じた受給期間中は、開業届を提出することはできません。
しかし、一定の条件をクリアすれば、受給期間中に開業届の提出しても再就職手当を受給することは可能です。

そこでポイントになるのが、前述した「再就職手当の支給要件」です。そのなかでも、行政書士開業で特に重要になる記述が以下の3点です。

  • ①受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
  • ④受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
  • ⑤1年を超えて勤務することが確実であること


これらの記述を要約すると、再就職手当を受給するなら、基本手当の待期期間7日+1カ月間は開業届は出さず、開業後は1年以上継続して行政書士業務を続けることが必要ということになります。
また、基本手当を満額受給したいのなら、受給期間中は開業届を出さないことが前提ということになります。

【開業届の提出は必要なのか?】
行政書士等の個人事業主として事業を開始した人は、その事実があった日から1か月以内に開業届を出す義務があります。しかしながら、罰則規定がないため、開業届を出さないまま事業をしている人がいるのも事実です。
しかし、もし再就職手当を受給するのであれば、支給要件の「~事業を開始したこと」を証明するために開業届の控えが必要となるため、開業届の提出は必須事項となります。

どのように開業準備を行うのか

基本手当を受給するためには、原則として、失業状態にあり求職活動もしなければなりません。そのため、行政書士の開業準備をしている場合、失業給付の申請時や認定日にハローワークで「どのように開業準備を行っているのか」を伝える際は注意が必要です。

行政書士開業を目指して会社を退職したとしても、行政書士で開業するかどうかは、行政書士登録をするまでは確定事項とはいえません。
もしかしたら、開業を諦めざる負えない事情が生まれたり、求職活動中に別のよい仕事が見つかるかもしれません。
あくまでも建前としての側面もありますが、行政書士開業は検討中であるということです。

実際に私自身が失業給付の申請や認定日の際にハローワークの担当者には以下のように説明をしました。

  • 行政書士開業を検討していること
  • 開業前後の生活費のために短時間のアルバイトや契約社員の仕事を探していること
  • 行政書士業務につながる士業や官公庁等の仕事で経験を積んでからの開業も考えていること

いずれも嘘ではなく、行政書士の開業準備と並行して考えていることでした。

失業給付の支給に関しては、ハローワーク等の担当者が個別具体的な事情を勘案して判断することもあります。
雇用保険関連の条文等を確認しても、明確に規定されていない事項も多く存在します。例として、再就職手当の支給要件のである「1年を超えて勤務することが確実であること」にしても、何をもって確実なのかについての規定はありません。

つまり、確実に失業給付を受給するためには、なるべく支給要件に該当するように、嘘がない範囲で担当者へ説明する必要があるということです。

なお、失業給付の不正受給をした場合、一切の失業手当を受給する権利を失うだけでなく、悪質な場合は、不正に受給した額の3倍の罰金を収めなければならなくなる等、厳しい処分をされます。決して虚偽の申告はしないようにしましょう。

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失業給付を受給するメリット・デメリットは?

行政書士の開業準備中に失業給付を受給するメリット・デメリットは、「これしかない!」といえることがそれぞれ1ずつあります。申請をする際は、受給のメリットだけではなく、デメリットも考えたうえで準備を始めてください。

【メリット】収入源が確保できる

副業等の収入源があれば別ですが、会社を辞めて一番の不安といえば収入がなくなることです。その不安を一定期間軽減してくれることは、失業給付を受給する最大のメリットになります。
また、失業給付の受給中は、原則的には働くことはできないため、一時的とはいえ安定的な収入源を確保しながら、開業準備に集中することができます。

【デメリット】行政書士開業が遅れる

会社を辞めて、もっともモチベーションが上がっているときに、失業給付のために開業することができないのは、やはり大きなデメリットです。
失業給付の受給期間中はまだしも、その生活に慣れてしまって、さらに開業時期が遅れるようなことがあれば、その機会損失は失業給付の受給額以上になりかねません。

行政書士開業をするうえでのお金の不安をなくすためには、失業給付を受給するだけでは解消されません。また、開業の不安もお金だけではありません。そんな行政書士開業の不安に関する対処法について、下記の記事で解説しています。

対処法イメージ
【行政書士開業】食えないと言われる理由と不安対処法を体験談をもとに解説本当に行政書士は食えない?行政書士開業に不安を抱えている人は必見!行政書士開業における3つの大きな不安「お金・実務・集客」について、不安要素及びその対処法を私自身の体験談をもとに解説します。...

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開業準備中に失業給付の申請をしてみた!【体験談】

私自身は、会社を辞める以前に開業準備がほとんどできていない状態だったため、退職後は少なくとも1年程度は、短時間のアルバイトをしながら開業準備を並行していくことを想定していました。そのため、失業給付の受給期間中は焦らずに仕事を探しながら、開業準備を進め、結果的に基本手当を満額受給することになりました。

失業給付の申請に必要なもの

失業給付の申請には、下記の必要書類等を事前に用意してハローワークへ持参します。退職した会社から発行・返却してもらう書類もあるため、申請時に不備がないように早めにチェックしましょう。

✅雇用保険被保険者証
✅雇用保険被保険者証離職票-1
✅雇用保険被保険者証離職票-2
✅個人番号及び本人確認書類(①or②)
①マイナンバーカード
②マイナンバー通知カードor個人番号が記載された住民票
 ②の場合は本人確認書類として次のいずれか1種類が必要
 ・運転免許書
 ・運転経歴証明書
 ・官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
※上記の本人確認書類がない場合、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、公共料金領収書など異なる2種類が必要
✅本人の印鑑(認印可、スタンプ印不可)
✅写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚
✅本人名義の預金通帳orキャッシュカード(一部使用不可の銀行あり)

上記の必要書類等の他にハローワークでの求職活動の際に必要となる「求職申込書」もネット上で事前に求職登録(仮登録)することで効率よく作成できます。
体験談をもとに求職活動の1つとして認定される職業相談対策も下記の記事で解説していますので、是非参考にしてください。

ハローワーク外観
副業をハローワークで探してみた!基本的な利用方法から職業相談対策までを徹底紹介副業探しの場としてハローワークの利用を考えている人は必見!実際にハローワークを利用した体験談とともに、会社員として行政機関からの委託業務を20年以上行っていた経験から、ハローワーク職員との上手な接し方も併せて解説します。...

失業給付を受給するための申請手順

ここで紹介する手順は、私自身が基本手当を満額支給した手順になります。管轄のハローワークによって、記載内容等が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

①管轄のハローワークに失業給付の申請をする

【内容】
・担当職員から今後の失業給付受給までの簡単な流れについての説明
・必要書類等の提出
・求職者申込書の作成 など

【所要時間】
 約30分(事前にネットで求職者登録をしていたため時間短縮あり)
※事前に求職者登録をしていない場合は、1時間以上は見ておいた方がよいかもしれません。

【持ちもの】
・上記「失業給付の申請に必要なもの」参照
・筆記用具 など

【渡されるもの】
・雇用保険受給資格者のしおり
・失業者認定申告書(1回目の認定日用)
・ハローワーク受付票
・認定スケジュール
・就職ガイドブック など

ハローワークは時期によって、たいへん混雑するため、事前に管轄のハローワークに空いている時間帯を電話確認しておくと申請がスムーズできる可能性があります。
ちなみに私の管轄のハローワークでは、受付開始時間直後は開館前から並んでいる人で一時的に混雑することがあるため、その混雑が落ち着く9時30分前後が比較的空いているとのアドバイスをいただきました。
なお、失業給付の申請をした曜日及び時間が基準になり、求職活動報告をする認定日が決められるため、今後のスケジュールも考えて申請をしましょう。

②雇用保険説明会に出席する

【内容】
・「基本手当を受給される皆様へ」のDVD視聴
・失業給付(基本手当・再就職手当等)の説明
・受給資格者証の見方、提出書類の書き方等の説明 など

【所要時間】
・約90分(「雇用保険受給資格者のしおり」記載の予定時間)

【持ちもの】
・雇用保険受給資格者のしおり
・失業認定申告書(1回目)
・認定スケジュール
・筆記用具 など

【渡されるもの】
・雇用保険受給資格者証 など

管轄のハローワークによって、次の職業講習会と同一日に開催される場合もあるようです。
雇用保険説明会及び職業講習会は、失業給付の申請をしてから、初回認定日までの約1カ月の間の指定された日時に出席します。

③職業講習会に出席する

【内容】
・基本的なハローワークの利用方法
・求人閲覧方法
・職業相談の手順 など

【所要時間】
・約70分(「雇用保険受給資格者のしおり」記載の予定時間)

【持ちもの】
・雇用保険受給資格者のしおり
・失業認定申告書
・求人票
・就職ガイドブック 
・筆記用具

【渡されるもの】
・求職活動証明 など

職業講習会に出席することで、求職活動実績として1回分のカウントになります。そのため、次回認定日まで通常2回以上の求職活動が必要になりますが、初回認定日は職業講習会以外に1回以上求職活動すれば、求職活動のノルマをクリアできます。

④求職活動をする(ハローワークでの職業相談の場合)

【内容】
・求人検索端末で興味のある求人票の出力
・求人票の採用状況確認、求人応募
・職業相談 など

【所要時間】
・職業相談が約20分~30分(求人検索端末確認等は除く)

【持ちもの】
・ハローワーク受付票
・筆記用具 など

【渡されるもの】
・求職活動証明(「雇用保険受給資格者証」へ押印) など
※職業相談時に希望職種の求人票を出してもらえる場合あり

求職活動実績として認められるものは、ハローワークの職業相談等以外にも下記の方法があります。

  • 求人への応募(応募書類の送付等)
  • 許可・届出のある民間事業者や公的機関が実施する職業相談、セミナー参加 など
  • 再就職につながる国家資格・公的資格の受験 など

※上記以外にも、ネット求人への登録・応募等、求職活動実績として認められるものはあります。しかし、上記も含め、主催者等によっては活動実績として認められない場合もあるため、事前に管轄ハローワークに確認をしておくと安心です。

⑤ハローワークへ求職活動報告をする(認定日)

【内容】
・失業認定申告書(求職活動実績を記入)の提出
・求職活動状況の報告

【所要時間】
・約20分~30分程度(基本的には失業認定申告書の確認待ち時間)

【持ちもの】
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
・筆記用具

【渡されるもの】
・失業認定申告書(次回分)

4週間ごとに行われる求職活動報告(認定日)までに、2回以上の求職活動を行う必要があります。
約1カ月の間に2回以上の求職活動は、特にハローワークが遠方にある場合等は面倒に感じることがあります。
そのため、認定日に職業相談もセットで行うことで、求職活動に掛ける時間を短縮できます。

⑥失業給付を受給する

【内容】
・指定口座に基本手当が振り込まれます。ハローワーク等へ訪問する必要はありません。

【振り込まれるまでの期間】
・初回の基本手当が支給されるのは、ハローワークに申請をしてから、待期期間7日+給付制限期間2カ月後になります。
・2回目以降の基本手当が支給されるのは、認定日から約1週間程度かかります。

私の場合、本来の所定給付期間は120日でしたが、コロナによる特別措置により180日に所定給付期間が延長されました。
役所関係はお得になる情報を積極的に公開しない傾向があります。ハローワークで申請する際に、自分自身の現状を説明したうえで、もっとも適切な手続きの進め方を相談することをオススメします。

★上記の④から⑥を所定給付日数等に応じて繰り返すことになります。

※ハローワークの利用方法等の詳細については「ハローワークインターネットサービス」をご確認ください。

行政書士開業までには、退職後の行政機関への手続きだけでなく、さまざまな「やること」があります。
そんな開業までの「やること」(詳細記事リンクもあり)の手順を時系列で紹介しながら、まとめた記事になります。よろしければご覧ください。

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おわりに

よほどの人脈や経験がなければ、行政書士開業後、少なくとも1年程度は仕事もなく、収入も見込めない状態が続くことは覚悟しなければなりません。
そのなかで、失業給付が受給できることは、開業に対する不安を大きく軽減させてくれるものです。
しかし、申請方法を間違えると失業給付が受給されないこともあるだけに、失業給付の申請の際する前に「どのタイミングで開業届を提出するか」「どのように開業準備を行っていくのか」をしっかり考えておくことが重要です。
その点さえしっかり計画できていれば、確実に失業給付の受給することができます。
今回の記事によって、失業手当のスムーズな受給につながり、開業準備を万全にして行政書士開業するための一助になれば幸いです。

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